りょう‐ぜつ【両舌】
仏語。十悪の一。二枚舌を使うこと。
りょう‐ぜん【令前】
大宝令または飛鳥浄御原令(あすかきよみはらりょう)施行以前の時代。
りょう‐ぜん【両全】
両方とも完全であること。また、二つとも完全にすること。「忠孝—」「一挙—」
りょうぜん【良暹】
平安中期の歌人。比叡山の僧で、祇園(ぎおん)の別当を務めた。その歌は後拾遺集以下の勅撰集に約30首入集。生没年未詳。
りょう‐ぜん【霊山】
福島県北東部、伊達(だて)市と相馬市との境にある山。標高825メートル。奇岩が連なる。慈覚大師建立の霊山寺跡や霊山...
りょう‐ぜん【亮然】
[形動タリ]明らかなさま。はっきりしているさま。「—たる徳沢に浴すと雖ども」〈岡部啓五郎・開化評林〉
りょう‐ぜん【了然】
[ト・タル][文][形動タリ]はっきりとよくわかるさま。判然。「人間日常の情偽をして読者の心胸に—として」〈逍遥・...
りょう‐ぜん【瞭然】
[ト・タル][文][形動タリ]はっきりしていて疑いのないさま。明白であるさま。「—たる事実」「一目—」
りょうぜん‐か【両全花】
「両性花」に同じ。
りょうぜん‐じ【霊山寺】
奈良市にある霊山寺真言宗(単立)の寺。山号は、鼻高山。天平年間(729〜749)聖武天皇の勅願により建立。開山は行...
りょうぜん‐じんじゃ【霊山神社】
福島県伊達市にある神社。祭神は北畠親房・顕家・顕信・守親。明治14年(1881)創建。
りょうぜん‐は【霊山派】
時宗十二派の一。京都の霊山正法寺を本寺とし、国阿を派祖とする。現在は派名を立てない。
りょう‐そう【両総】
上総(かずさ)・下総(しもうさ)2国の併称。
りょうそう‐し【領送使】
古代、流罪人を配所まで護送した役人。衛府の官人、検非違使などが任ぜられた。
りょう‐そうめい【梁漱溟】
[1893〜1988]中国の思想家。広西省の人。「東西文化および哲学」を著し、中国の伝統思想を称揚、次いで、理想的...
りょうそう‐ようすい【両総用水】
千葉県九十九里浜平野南部の灌漑(かんがい)と低湿地の排水のために作られた国営の用水路。延長約80キロ。香取市で利根...
りょう‐そく【両足】
1 両方の足。2本の足。両脚。 2 「両足尊」の略。「紫磨金(しまごん)を瑩(みが)いて—を礼し奉る」〈和漢朗詠・下〉
りょう‐そく【料足】
あることにかかる費用。代価。「供具(きょうぐ)の—一万疋副(そへ)て」〈太平記・三六〉
りょう‐そく【寮則】
寮生活をするときの規則。
りょうそく‐そん【両足尊】
《両足を具えている人間の中で最も尊い者の意。「りょうぞくそん」とも》仏の尊称。
りょう‐そで【両袖】
1 左右両方の袖。 2 建造物・舞台・机などの左右両方のわきの部分。
りょう‐そん【両存】
両方ともに存在すること。また、両方とも存在させておくこと。
りょう‐ぞん【両損】
[名](スル)《「りょうそん」とも》 1 同時に二つの損をすること。⇔両得。 2 両者ともに損をすること。⇔両得。
りょう‐ぞく【良俗】
健全な風俗。よい慣習。「—を乱す」「公序—」
りょうた【蓼太】
⇒大島蓼太(おおしまりょうた)
りょうたいすう‐ほうがんし【両対数方眼紙】
縦・横の両方に常用対数の目盛りをつけた方眼紙。
りょうたくしゅう【蓼太句集】
大島蓼太の句集。3編。明和6年(1769)初編刊行。
りょう‐たつ【了達】
《「りょうだつ」とも》心によく悟ること。「即心是仏のむねを—しぬるがごときは」〈正法眼蔵・弁道話〉
りょう‐たん【両端】
1 両方のはし。りょうはし。「橋の—」 2 物事の始めと終わり。本末。首尾。 3 どっちつかずの態度。ふたごころ。
りょうたん‐ぞろえ【両端揃え】
⇒均等割り付け
両端(りょうたん)を持(じ)・する
《「史記」信陵君伝から》どちらにつくか決めないで、あいまいな態度をとる。「派閥争いの外にいて—・する」
両端(りょうたん)を叩(たた)・く
《「論語」子罕(しかん)から》物事の首尾・両極をきわめつくす。「—・いて黒白の変化を同一物の上に起こす所が人間の融...
りょう‐だく【領諾】
承知して引き受けること。承諾。「一議に及ばず—して」〈読・近世説美少年録・三〉
りょう‐だて【両建(て)】
取引で、同一人が、同一銘柄の売り建てと買い建ての両方をたてておくこと。
りょうだて‐よきん【両建(て)預金】
拘束性預金の一。銀行などの金融機関が貸付の条件として預け入れさせた預金。→歩積(ぶづ)み預金
りょう‐だめ【両為】
両方のためや利益になること。「お前さんも人に憎まれず私の方でも大助かり、ほんに—で御座んす」〈一葉・わかれ道〉
りょう‐だん【両断】
[名](スル)二つにたち切ること。たち切って二つにすること。「一刀—」
りょうだん‐さいはい【両段再拝】
拝礼の一。再拝を二度行う作法。神社・山陵などの拝礼で最もていねいなもの。
りょう‐ち【了知】
[名](スル)はっきりと知ること。よく理解すること。「事の是非を—する」
りょう‐ち【良知】
1 《「孟子」の説から》人が生まれながらにもっている、是非・善悪を誤らない正しい知恵。「—良能」→致良知(ちりょう...
りょう‐ち【料地】
ある目的のために使用する土地。用地。
りょう‐ち【陵遅】
1 丘陵がしだいに低くなること。 2 物事がしだいに衰えること。「仏法—し行くこと眼前に近し」〈正法眼蔵随聞記・四〉
りょう‐ち【量地】
土地を測量すること。
りょう‐ち【領地】
領有している土地。所有し支配する土地。また、国家の主権の及ぶ土地。領土。
りょう‐ち【領知】
[名](スル)土地を領有して支配すること。「二国を—しけり」〈今昔・二・二六〉
りょう‐ち【領置】
[名](スル)刑事訴訟法上、強制方法によらず、被告人・被疑者などが遺留した物または所有者・所持者などが任意に提出し...
りょうち‐しゅぎ【了知主義】
意思表示の効力が発生する時期を、相手方がその内容を了知したときとする主義。例えば、手紙を読みおえたときなど。
りょうちゅう【良忠】
[1199〜1287]鎌倉中期の浄土宗の僧。石見(いわみ)の人。然阿と称す。天台・倶舎(くしゃ)・法相(ほっそう)...
りょう‐ちょう【両朝】
二つの朝廷。また、2代の朝廷。「南北—」
りょう‐ちょう【猟鳥】
法律で、捕獲することが認められている鳥。狩猟鳥。