か‐きゅう【下級】
段階・等級などの低いこと。
か‐きゅう【下給】
[名](スル)地位・身分などがより下の人に物を与えること。「兵士への—品」
か‐きゅう【火急】
[名・形動]火のついたように、さし迫った状態にあること。また、そのさま。緊急。「—な(の)用事」
か‐きゅう【火球】
1 火の玉。 2 流星の、特に明るいもの。
か‐きゅう【加級】
[名](スル)階級を上げること。位がのぼること。
か‐きゅう【加給】
[名](スル)給料を増やすこと。増給。⇔減給。
か‐きゅう【何休】
[129〜182]中国、後漢の思想家。字(あざな)は邵公(しょうこう)。任城(山東省)の人。党錮(とうこ)の禁にあ...
かきゅう‐あつ【過給圧】
⇒ブースト圧
かきゅう‐かんちょう【下級官庁】
上級の官庁の下にあって、その指示・監督を受ける官庁。国税庁に対する国税局、国税局に対する税務署など。下級庁。
かきゅう‐き【過給機】
内燃機関で、吸入した空気を圧縮して気化器に送り込む装置。燃焼を増やし出力を高める。エンジンの回転力を利用する方式を...
かきゅう‐さいばんしょ【下級裁判所】
1 最高裁判所以外の裁判所の総称。高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の4種がある。 2 上級審の裁判所...
かきゅう‐しん【下級審】
司法権行使の審級関係において、下位の裁判所で行う審判。
かきゅう‐せい【下級生】
下の学年の生徒・学生。⇔上級生。
かきゅう‐ちょう【下級庁】
⇒下級官庁
かきゅう‐てき【可及的】
[副]及ぶかぎり。できるだけ。「—速やかに処理したい」
かきゅう‐ねんきん【加給年金】
老齢厚生年金の受給者に、年収上限などの要件を満たした配偶者(65歳未満)または子供(18歳以下)がいる場合に、上乗...