か‐しつ【火室】
ボイラー内の、燃料を燃やす所。
か‐しつ【仮漆】
⇒ワニス
か‐しつ【過失】
1 不注意などによって生じたしくじり。過ち。 2 法律用語。 ㋐私法上、一定の事実を認識することができるはずなのに...
か‐しつ【蝸室】
蝸牛(かたつむり)の殻のような狭い家。自分の家をへり下っていう語。蝸舎(かしゃ)。
かしつうんてんちししょうアルコールとうえいきょうはっかくめんだつ‐ざい【過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪】
自動車の運転により死傷事故を起こした際に、事故現場から逃走したり、酒や薬物をさらに摂取するなどして、飲酒や薬物摂取...
かしつうんてんちししょう‐ざい【過失運転致死傷罪】
自動車の運転に必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。自動車運転死傷行為処罰法により、7年以下の懲役もしくは禁錮または...
かしつおうらいきけん‐ざい【過失往来危険罪】
往来危険罪が定める行為を過失により行う罪。刑法第129条が禁じ、30万円以下の罰金に処せられる。ただし、危険にさら...
かし‐つかさ【菓子司】
和菓子屋、または菓子屋のこと。かしし。
かしつ‐き【加湿器】
室内の乾燥を防ぎ湿度を保つための、水を水蒸気にして噴き出す電気器具。
かし‐つけ【貸(し)付(け)】
金額・利率・期間・担保の種類などを定め、多くは約束手形や借用金証書をとって資金を貸したり、損料・使用料・期間などを...
かしつけ‐きん【貸付金】
貸し付けた金銭。貸し金。
かしつけ‐さいけん【貸付債権】
資金の貸付けによって生じる債権。銀行などの金融機関が企業に融資する際の金銭債権や、個人向けの住宅ローン(住宅資金貸...
かしつけ‐しほん【貸付資本】
利子を獲得する手段として、資本所有者が所有している貨幣資本。利子つき資本。利子生み資本。
かしつけ‐しんたく【貸付信託】
1個の信託約款に基づき、信託銀行が多数の委託者から信託契約によって受け入れた金銭を、主として貸し付けまたは手形割引...
かしつけ‐りょう【貸付料】
賃貸借の契約に基づき、貸し主が借り主から受け取る料金。貸し賃。
かし‐つ・ける【貸(し)付ける】
[動カ下一][文]かしつ・く[カ下二]資金や物品・権利を貸す。貸し付けをする。「低利で住宅資金を—・ける」
かしつけんぞうぶつしんがい‐ざい【過失建造物浸害罪】
⇒過失建造物等浸害罪
かしつけんぞうぶつとうしんがい‐ざい【過失建造物等浸害罪】
過失により現住建造物等浸害罪が定める行為をする罪。また、過失により非現住建造物等浸害罪が定める行為をして、公共の危...
かしつしょうがい‐ざい【過失傷害罪】
過失によって人を負傷させる罪。刑法第209条が禁じ、30万円以下の罰金または科料に処せられる。親告罪の一つ。過失致...
かしつせきにん‐しゅぎ【過失責任主義】
損害の発生につき、故意・過失がある場合に限り加害者が賠償責任を負うこと。過失主義。→無過失責任主義
かしつ‐そうさい【過失相殺】
債務不履行または不法行為によって損害賠償責任が発生したとき、損害を受けた者(債権者・被害者)の側にも過失があった場...
かしつちし‐ざい【過失致死罪】
過失により人を死亡させる罪。刑法第210条が禁じ、50万円以下の罰金に処せられる。
かしつちししょう‐ざい【過失致死傷罪】
過失によって人を死傷させる罪。過失傷害・過失致死・業務上過失致死傷等などの罪が刑法に規定されている。
かしつちしょう‐ざい【過失致傷罪】
⇒過失傷害罪
かしつ‐はん【過失犯】
過失による行為で犯罪として罰せられるもの。過失傷害罪・過失致死罪・失火罪など。→故意犯(こいはん)
かしつ‐わりあい【過失割合】
交通事故において、事故を起こした当事者どうしの過失の割合を数値化したもの。過去の裁判の判例をもとにおおよその基準が...