ほこり‐か【誇りか】
[形動][文][ナリ]「ほこ(誇)らか」に同じ。「一種—な気持さえ感じながら」〈梶井・檸檬〉
ほこり‐かずき【埃被き】
大納言小豆(だいなごんあずき)の別名。
ほこり‐がお【誇り顔】
得意げな顔つき。「—で話す」
ほこり‐たか・い【誇り高い】
[形]誇りをもち、品格を保っている。誇りに満ちあふれている。「—・き勇者」
ほこりたかきひとびと【誇り高き人々】
吉目木晴彦の長編小説。平成3年(1991)刊行。第19回平林たい子文学賞受賞。
ほこり‐たけ【埃茸】
ハラタケ科のキノコ。夏から秋に山野の地上に生える。宝珠形で、初め白いがのち淡灰褐色になる。熟すと頂に穴が開いてほこ...
ほこり‐だに【埃蜱】
ホコリダニ科のダニの総称。微小で体長0.1〜0.2ミリ。雄の最後対の脚は太く、はさみ形。栽培植物や貯蔵食品に発生す...
ほこりっ‐ぽ・い【埃っぽい】
[形]ほこりが多い。ほこりでよごれている。「机の上が—・い」「—・い街」 [派生]ほこりっぽさ[名]
ほこり‐はらい【埃払い】
ほこりを払うこと。また、その道具。ちりはらい。はたき。
ほこ・る【誇る】
[動ラ五(四)] 1 すぐれていると思って得意になる。また、その気持ちを言葉や態度で人に示す。自慢する。「技(わざ...
ほころ・う【誇ろふ】
[動ハ四]《動詞「ほこ(誇)る」の未然形「ほこら」に反復継続の助動詞「ふ」の付いた「ほこらふ」の音変化》得意になっ...
ほころば‐か・す【綻ばかす】
[動サ四]「綻ばす」に同じ。「衣の頸(むね)を引き違へ引き違へし給ひければ、引き—・して」〈盛衰記・六〉
ほころば・す【綻ばす】
[動サ五(四)]ほころびるようにする。ほころばせる。「顔を—・す」
ほころば・せる【綻ばせる】
[動サ下一]「綻ばす」に同じ。「口元を—・せる」
ほころび【綻び】
1 ほころびること。また、その部分。「—を縫う」 2 几帳(きちょう)のかたびらの下の方などの、わざと縫い合わせて...
ほころ・びる【綻びる】
[動バ上一][文]ほころ・ぶ[バ上二] 1 縫い目などがほどける。「袖口が—・びる」 2 花の蕾(つぼみ)が少し開...
ほころ・ぶ【綻ぶ】
[動バ五(四)]「綻びる」に同じ。「つぼみが—・ぶ」「孫の顔を見て口元がつい—・ぶ」 [動バ上二]「ほころびる」の...
矛(ほこ)を収(おさ)・める
争いや攻撃をやめる。「論難の—・める」
ほ‐ご【反故/反古】
1 書きそこなったりして不要になった紙。ほご紙。ほうご。ほぐ。 2 役に立たなくなった物事。
ほ‐ご【保護】
[名](スル) 1 外からの危険・脅威・破壊などからかばい守ること。「傷口を—する」「森林を—する」 2 応急の救...
ほ‐ご【補語】
1 《complement》英語・フランス語などの文法で、それだけでは完全な意味を表さない動詞の意をおぎなう語。“...
ほご‐あずかり【保護預(か)り】
銀行・証券会社などが付随・付帯業務の一つとして顧客の依頼により、有価証券・貴金属などを保管すること。
ほご‐けん【保護犬】
捨てられたり保健所に持ち込まれたりして、飼い主がいなくなったために、動物愛護団体などが保護した犬。ほごいぬ。
ほご‐かんさつ【保護観察】
執行猶予・仮釈放などになった者、保護処分になった少年などを、保護司などに観察・補導させ、社会内でその改善・更生を図...
ほごかんさつ‐かん【保護観察官】
地方更生保護委員会の事務局および保護観察所に置かれる法務省の職員。医学・心理学など更生保護に関する専門的知識に基づ...
ほごかんさつ‐じょ【保護観察所】
法務大臣の管理のもとに、地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ、主に、保護観察の実施を行う機関。
ほご‐かんぜい【保護関税】
国内産業を保護する目的で、輸入品に課する関税。→財政関税
ほご‐がみ【反故紙/反古紙】
書きそこなうなどして不要になった紙。ほごし。ほご。
ほご‐きょうてい【保護協定】
投資協定のうち、海外に投資した企業・投資家およびその投資財産の保護について定めたもの。投資保護協定。→自由化協定
ほご‐きょく【保護局】
法務省の内部部局の一つ。矯正施設に収容された人の仮釈放等に関する事務、仮釈放・保護観察付き執行猶予になった人や保護...
ほご‐けんそく【保護検束】
旧行政執行法により、警察官が、救護を要すると認められる者を保護するために行った検束。
ほご‐こく【保護国】
他の国家との条約に基づき、主権の一部を代行させることによって、その国から保護を受ける国。国際法上の半主権国に属する...
ほご‐コロイド【保護コロイド】
疎水コロイドを安定化させるために加える親水コロイド。墨汁に加える膠(にかわ)、インクに加えるアラビアゴムなど。保護...
ほご‐さいぼう【保護細胞】
⇒孔辺(こうへん)細胞
ほご‐し【保護司】
犯罪者などの改善・更生を助け、犯罪予防のための保護観察に当たる者。社会的信望などを有する民間人の中から法務大臣が委...
ほご‐し【反故紙/反古紙】
⇒ほごがみ(反故紙)
ほご‐しせつ【保護施設】
生活保護法に基づいて、生活困窮者を保護するために設けられている施設。
ほごし‐ほう【保護司法】
保護司の使命・定数・委嘱条件・欠格条項・任期などを定めた法律。昭和25年(1950)施行。
ほご‐しゃ【保護者】
未成年者などを保護する義務のある人。特に、その子供の親、または親に代わる者。
ほごしゃ‐かい【保護者会】
幼稚園・保育園、小・中・高校で、子供の成長について保護者と担任が協議する会。以前は「父兄会」「父母会」といった。→PTA
ほご‐しゅぎ【保護主義】
保護貿易の立場に立ち、それを推進しようとする思想。保護貿易主義。
ほご‐しょく【保護色】
動物の隠蔽色(いんぺいしょく)の一種。外敵から身を守るため、あるいは獲物を待ち伏せるため、周囲から目立たなくする体...
ほご‐しょぶん【保護処分】
家庭裁判所の審判により、非行少年を善導するための処分。保護観察、児童自立支援施設または児童養護施設送致、少年院送致...
ほご・す【解す】
[動サ五(四)]「ほぐす」に同じ。「もつれた糸を—・す」 [可能]ほごせる
ほご‐せきにん【保護責任】
老年者・幼年者・身体障害者・病者など保護を必要とする者の生命・身体を危険から守る責任。刑法218条で保護責任者に課...
ほご‐せきにんしゃ【保護責任者】
特定の人について保護する責任のある者。親権者・扶養義務者のほか、交通事故の加害者、被保護者と契約している保育士、雇...
ほごせきにんしゃいき‐ざい【保護責任者遺棄罪】
⇒保護責任者遺棄等罪
ほごせきにんしゃいきちし‐ざい【保護責任者遺棄致死罪】
⇒保護責任者遺棄等致死傷罪
ほごせきにんしゃいきちししょう‐ざい【保護責任者遺棄致死傷罪】
⇒保護責任者遺棄等致死傷罪
ほごせきにんしゃいきちしょう‐ざい【保護責任者遺棄致傷罪】
⇒保護責任者遺棄等致死傷罪